1級建築施工管理技士 | 建築工事業(指定建設業)、大工工事業、左官工事業、屋根工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業(指定建設業)、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業の専任技術者 |
建設業法第15条第2号 建設省告示第1317号 (昭和63.6.6) |
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上記業種の建設工事における主任技術者および監理技術者 | ||
2級建築施工管理技士の種別「建築」 | 一般建設業のうち建築工事業の専任の技術者 |
建設業法第7条第2号 建設省告示第352号 (昭和47.3.8) |
上記業種の建設工事における主任技術者 | ||
2級建築施工管理技士の種別「躯体」 | 大工工事業、とび・土工工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業の専任技術者 | |
上記業種の建設工事における主任技術者 | ||
2級建築施工管理技士の種別「仕上げ」 | 大工工事業、左官工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上げ工事業、熱絶縁工事業、建具工事業の専任技術者 | |
上記業種の建設工事における主任技術者 |
区分 | 学歴または資格 |
建築施工管理に関する実務経験年数㊟1 上記実務経験年数には、1年以上の指導監督的実務経験を含むことが必要 |
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指定学科 | 指定学科以外 | |||
イ |
大学 専門学校の「高度専門士」 |
卒業後3年以上の 実務経験を有する者 |
卒業後4年6ヶ月以上の 実務経験を有する者 |
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1年以上の指導監督的実務経験を含む | ||||
短期大学 5年制高等専門学校 専門学校の「専門士」 |
卒業後5年以上の 実務経験を有する者 |
卒業後7年6ヶ月以上の 実務経験を有する者 |
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1年以上の指導監督的実務経験を含む | ||||
高等学校 専門学校の専門課程 |
卒業後10年以上の 実務経験を有する者 (㊟2 ㊟3) |
卒業後11年6ヶ月以上の 実務経験を有する者 (㊟3) |
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1年以上の指導監督的実務経験を含む | ||||
その他(最終学歴を問わず) | 15年以上の実務経験を有する者 (㊟3) | |||
1年以上の指導監督的実務経験を含む | ||||
ロ | 2級建築士合格 | 合格後5年以上の実務経験を有する者 | ||
1年以上の指導監督的実務経験を含む | ||||
ハ | 2級建築施工管理技術検定合格者 | 合格後5年以上の実務経験を有する者 (㊟2 ㊟3) | ||
1年以上の指導監督的実務経験を含む | ||||
ニ |
2級建築工事施工管理技術検定 合格後、実務経験が5年未満の者 |
短期大学 5年制高等専門学校専門学校の「専門士」 |
イの区分で見て下さい。 | 卒業後9年以上の実務経験を有する者 (㊟3) |
1年以上の指導監督的実務経験を含む | ||||
高等学校 専門学校の専門課程 |
卒業後9年以上の 実務経験を有する者 (㊟3) |
卒業後10年6ヶ月以上の 実務経験を有する者 (㊟3) |
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1年以上の指導監督的実務経験を含む | ||||
その他 (最終学歴を問わず) |
14年以上の実務経験を有する者 (㊟3) | |||
1年以上の指導監督的実務経験を含む |
区分 | 学歴または資格 | 実務経験年数 | |
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指定学科 | 指定学科以外 | ||
イ |
大学 専門学校の「高度専門士」 |
卒業後1年以上 | 卒業後1年6ヶ月以上 |
短期大学 5年制高等専門学校 専門学校の「専門士」 |
卒業後2年以上 | 卒業後3年以上 | |
高等学校 専門学校の専門課程 |
卒業後3年以上 | 卒業後4年6ヶ月以上 | |
その他(最終学歴を問わず) | 8年以上 |
区分 | 受検種別 | 職業能力開発促進法による技能検定合格者 | 必要な実務経験年数 | |
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技能検定職種 | 級別 | |||
ロ | 躯体 | 鉄工(構造物鉄工作業)、とび、ブロック建築、型枠施工、鉄筋施工(鉄筋組立て作業)、鉄筋組立て、コンクリート圧送施工、エーエル、シーパネル | 1級 | 問いません |
2級 | 4年以上 | |||
平成15年度以前に上記の検定職種に合格した者 | ー | 問いません | ||
単一等級エーエルシーパネル施工 | ー | 問いません | ||
仕上げ | 建築板金(内外装板金作業)、石材施工(石張り作業)、石工(石 張り作業)、建築大工、左官、タイル張り、畳製作、防水施工、内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ工事作業、カーペット系床 仕上げ工事作業、鋼製下地工事作業、ボード仕上げ工事作業)、床仕上げ施工、天井仕上げ施工、スレート施工、熱絶縁施工、カーテンウォール施工、サッシ施工、ガラス施工、表装(壁装作業)、塗装(建築塗装作業)、れんが積み | 1級 | 問いません | |
2級 | 4年以上 | |||
平成15年度以前に上記の検定職種に合格した者 | ー | 問いません | ||
単一等級れんが積み | ー | 問いません |
受験資格として認められる工事種別工事内容 | 工事種別 | 主な工事内容(建築工事として実施された工事に限る) |
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建築一式工事 | 事務所ビル建築工事、共同住宅建築工事 等 | |
大工工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 等 | |
とび・土工・ゴングU一トエ事 | とび工事、足場仮設工事、囲障工事、(PC、RC、鋼)杭工事、ゴングU一トエ事、地盤改良工事 等 | |
鋼構造物工事 | 鉄骨工率、屋外広告工事 等 | |
鉄筋工事 | 鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事 等 | |
タイル・レンガ・ブロック工事 | コンクリートブロック積み工事、レンガ積み工事、ALCパネル工事、サイディングエ事 等 | |
左官工事 | 左官工事、モルタル工事、吹き付け工事、とき出し工事、洗い出し工事 等 | |
石工事 | 石積み(張り)工事、エクステリア工事 等 | |
屋根工事 | 屋根葺き工事 等 | |
板金工事 | 建築板金工事 等 | |
ガラス工事 | ガラス加工取り付け工事 等 | |
塗装工率 | 塗装工事 等 | |
防水工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 等 | |
内装仕上工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内部間仕切り壁工事、床仕上工事、畳工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 等 | |
建具工事 | 金属製建具取付工事、金属製カーテンウォール取付工事、サッシ取付工事、シヤッター取付工事、木製建具取付工事 等 | |
熱絶縁工事 | 建築断熱工事 等 | |
解体工事 | 建築物解体工事 | |
(※)上記工事種別による増改築等の工事は、実務経験と認められます。 |
従事した立場 | 【表1】の工事に携わった時の立場 |
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○施工管理(請負者の立場での現場管理業務) ○設計監理(設計者の立場での工事監理業務) ○施工監督(発注者の立場での工事監理業務) |
受験できない工事種別工事内容 | 【土木一式工事】 トンネル、橋梁、歩道橋、地下道、地下鉄、鉄道、線路、プラットホーム、ダム、河川、護岸、港湾土木、閉門、水門等門扉設置、道路、舗装、下水道、下水道管埋設、農業用道路、農業用水路、しゅんせつ、造園、さく井等の工事 |
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【建築】 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備、引込線、電車線、信号設備、ネオン装置等の工事 |
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【電気通信工事】 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工率、放送設備工事、アンテナ設備工事、空中線設備工事、携帯電話設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事、CATVケーブル工事、コンピューター機器設置工事 等 |
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【機械器具設置工事(基礎工事を含む)】 プラント設備工事、エレベーター設備工事、運搬機器設置工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水(ポンプ場)機器設置工事、ダム用仮設工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 |
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【管工事】 冷暖房設備工率、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、水道施設工事、浄水施設工事、排水処理施設工事、下水処理施設設備工事、ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 等 |
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【消防施設工事】 屋内消火栓設置工事、スプUンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発|生液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしこ、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 等 |
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建築物に関係のない次の仕事(土木工事として実施したもの等は全て不可) とび・土工・コンクリート工事、石工事、タイル・れんがブロック工率(築炉等)、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工率、塗装工事(橋梁塗装、鉄塔塗装等)、防水工事 等 |
受験できない業務等 | 建築工事の施工に直接的に関わらない以下のような業務等は含まれません。 ○工事着工以前における設計者としての基本設計、実施設計のみの業務 ○設計、積算、保守・点検・維持ヅンテナンス、事務、営業などの業務 ○測量地盤調査業務、工事現場の事務、積算、営業等の業務 ○工事における雑役務のみの業務、単純な労働作業など ○研究所、学校(大学院等)、訓練所等における研究、教育または指導等の業務 ○入社後の研修期間(工事現場の施工管理になりません) ○人材派遣による建設業務 (土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業 またはこれらの準備の作業に直接従事した業務は、労働者派遣事業の適用除外の業務 のため不可。ただし、建築工事の施工管理業務は除く) |
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