1級電気工事施工管理技士 | 特定建設業のうち電気工事業(指定建設業)の専任の技術者 |
建設業法第15条第2号 建設省告示第1317号 (昭和63.6.6) |
---|---|---|
上記業種の建設工事における主任技術者および監理技術者 | ||
1級および2級電気工事施工管理技士 | 一般建設業のうち電気工事業の専任の技術者 |
建設業法第7条第2号 建設省告示第352号 (昭和47.3.8) |
上記業種の建設工事における主任技術者 |
区分 | 学歴または資格 |
電気工事施工管理に関する実務経験年数㊟1 上記実務経験年数には、1年以上の指導監督的実務経験を含むことが必要 |
||
---|---|---|---|---|
指定学科 | 指定学科以外 | |||
イ |
大学 専門学校の「高度専門士」 |
卒業後3年以上の 実務経験を有する者 |
卒業後4年6ヶ月以上の 実務経験を有する者 |
|
1年以上の指導監督的実務経験を含む | ||||
短期大学 5年制高等専門学校 専門学校の「専門士」 |
卒業後5年以上の 実務経験を有する者 |
卒業後7年6ヶ月以上の 実務経験を有する者 |
||
1年以上の指導監督的実務経験を含む | ||||
高等学校 専門学校の専門課程 |
卒業後10年以上の 実務経験を有する者 (㊟2 ㊟3) |
卒業後11年6ヶ月以上の 実務経験を有する者 (㊟3) |
||
1年以上の指導監督的実務経験を含む | ||||
その他(最終学歴を問わず) | 15年以上の実務経験を有する者 (㊟3) | |||
1年以上の指導監督的実務経験を含む | ||||
ロ | 2級電気工事施工管理技術検定合格者 | 合格後5年以上の実務経験を有する者 (㊟2 ㊟3) | ||
1年以上の指導監督的実務経験を含む | ||||
ハ |
2級電気工事施工管理技術検定 合格後、実務経験が5年未満の者 |
短期大学 5年制高等専門学校専門学校の「専門士」 |
イの区分で見て下さい。 | 卒業後9年以上の実務経験を有する者 (㊟3) |
1年以上の指導監督的実務経験を含む | ||||
高等学校 専門学校の専門課程 |
卒業後9年以上の 実務経験を有する者 (㊟3) |
卒業後10年6ヶ月以上の 実務経験を有する者 (㊟3) |
||
1年以上の指導監督的実務経験を含む | ||||
その他 (最終学歴を問わず) |
14年以上の実務経験を有する者 (㊟3) | |||
1年以上の指導監督的実務経験を含む | ||||
ニ | 第一種、第二種または第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者 | 6年以上の実務経験を有する者 | ||
1年以上の指導監督的実務経験を含む | ||||
ホ | 第一種電気工事士免状の交付を受けた者 | 実務経験年数は問いません |
区分 | 受検種別 | 学歴または資格 | 実務経験年数 | |
---|---|---|---|---|
指定学科 | 指定学科以外 | |||
イ | 建築または躯体または仕上げ |
大学 専門学校の「高度専門士」 |
卒業後1年以上 | 卒業後1年6ヶ月以上 |
短期大学 5年制高等専門学校 専門学校の「専門士」 |
卒業後2年以上 | 卒業後3年以上 | ||
高等学校 専門学校の専門課程 |
卒業後3年以上 | 卒業後4年6ヶ月以上 | ||
その他(最終学歴を問わず) | 8年以上 |
区分 | 受検種別 | 職業能力開発促進法による技能検定合格者 | 必要な実務経験年数 | |
---|---|---|---|---|
技能検定職種 | 級別 | |||
ロ | 躯体 | 鉄工(構造物鉄工作業)、とび、ブロック建築、型枠施工、鉄筋施工(鉄筋組立て作業)、鉄筋粗立て、コンクリート圧送施工、エーエルシーパネル施工 | 1級 | 問いません |
2級 | 4年以上 | |||
平成15年度以前に上記の検定職種に合格した者 | ー | 問いません | ||
単一等級エーエルシーパネル施工 | ー | 問いません | ||
仕上げ | 建築板金(内外装板金作業)、石材施工(石張り作業)、 石工(石張り作業)、建築大工、左官、タイル張り、畳製 作、防水施工、内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ工事作業、カーペット系床仕上げ工事作業、鋼製下地工事 作業、ボード仕上げ工事作業)、床仕上げ施工、天井仕上げ施工、スレート施工、熱絶縁施工、カーテンウォール施 工、サッシ施工、ガラス施工、表紙(壁装作業)、塗装(建築塗装作業)、れんが積み | 1級 | 問いません | |
2級 | 4年以上 | |||
平成15年度以前に上記の検定職種に合格した者 | ー | 問いません | ||
単一等級れんが積み | ー | 問いません |
実務経験として認められる工事種別・工事内容 | 工事種別 | 主な工事内容(電気工事として実施された工事に限る) |
---|---|---|
構内電気設備工事 (非常用電源設備工事を含む。) |
建築物、トンネル、ダム等における 受変電設備工事、自家発電設備工事、動力電源工事、計装工事、航空灯設備工事、避雷針工事、建築物等の「○○電気設備工事」 等 | |
発電設備工事 | 発電設備工事、発電機の据付後の試運転、調整 等 | |
変電設備工事 | 変電設備工事、変電設備の据付後の試運転、調整 等 | |
送配電線工事 | 架空送電線工事、架線工事、地中送電線工事、電力ケーブル布設・接続工事 等 | |
引込線工事 | 引込線工事 等 | |
照明設備工事 | 屋外照明設備工事、街路灯工事、道路証明工事 等 | |
信号設備工事 | 交通信号工事、交通情報・制御・表示装置工事 等 | |
電車線工事 | (鉄道に伴う)変電所工事、発電機工事、き電線工事電車線工事、鉄道信号・制御装置工事、鉄道用高圧線工事 等 | |
ネオン装置工事 | ネオン装置工事 等 | |
(※)上記工事種別による増改設等の工事は、実務経験と認められます。 |
従事した立場 | 【表1】の工事に携わった時の立場 |
---|---|
○施工管理(請負者の立場での現場管理業務) ○設計監理(設計者の立場での工事監理業務) ○施工監督(発注者の立場での工事監理業務) |
受験できない工事種別工事内容 | 発電所又は変電所等の機器(発電機、変圧器等)の設計・製造・据付・保守・点検メンテナンス、機器部品等の修理工事・保守・点検・メンテナンス、電機・電器メーカーの機器製造業務 |
---|---|
電話設備、電話交換機設備、火災報知設備、インターホン設備、拡声設備等の通信設備工事 | |
電気通信工事として実施した 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、放送設備工事、アンテナ設備工事、空中線設備工事、携帯電話設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工率、TV電波障害防除設備工事、CATVケーブル、コンピューター機器設置、その他弱電として実施した工事 ((※)但し、信号設備工事・計装工事は電気工事の実務経験と認められます) |
|
機械器具設置工事として実施した プラント設備工事、エレベーター設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水(ポンプ場)機器設置工事、ダム用仮設工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 |
|
管工事として実施した 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水一給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 |
|
消防施設工事として実施した 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工半、動力消防ポンプ設置工半、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしこ・救助袋・緩降機・避難橋又は排煙設備の設置工事、その他消防施設として実施した工事 |
|
熱絶縁工事として実施した 冷暖房設備・冷凍冷蔵設備・動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事 |
|
(※)但し、上記工事であっても、電源説工事部分は電気工事の実務経験と認められます。 この場合、実務経験年数には、電源設備工事として実施した施工期間のみを計上してください。 |
|
土木工事や建築工事で請け負った工事のうち電気工事を下請に出した場合(自社で電気工事を行っていない場合) | |
【建設業法上の許可業種で次に分類される工事】 建築工事業、土本工事業、大工工事、左官工事、とび寸工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・れんがブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、造園工事、さく丼工事、建具工事、水道施設工事、清掃施設工事として実施した工事 |
受験できない業務等 | 電気工事の施工に直接的に関わらない以下のような業務等は含まれません。 ○設計、積算、保守・点検・維持・メンテナンス、事務、営業などの業務 ○工事における雑役務のみの業務、単純な労働作業など ○研究所、学校(大学院等)、訓練所等における研究、教育または指導等の業務 ○入社後の研修期間(工事現場の施工管理になりません) ○人材派遣による建設業務 (土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業またはこれらの準備の作業に直接従事した業務は、労働者派遣事業の適用除外の業務のため不可。ただし電気工事の施工管理業務は除く) |
---|