労働安全衛生法
昭和47・6・8・法律 57号==
改正昭和50・5・1・法律 28号−−(施行=昭50年8月1日、昭52年4月30日)
改正昭和52・7・1・法律 76号−−(施行=昭53年1月1日、昭54年6月30日)
改正昭和55・6・2・法律 78号−−(施行=昭55年12月2日、昭56年6月1日、昭57年6月1日)
改正昭和58・5・25・法律 57号−−(施行=昭58年8月1日)
改正昭和60・6・8・法律 56号−−(施行=昭60年10月1日)
改正昭和63・5・17・法律 37号−−(施行=昭63年10月1日、昭64年4月1日)
改正平成4・5・22・法律 55号−−(施行=平4年7月1日、10月1日)
改正平成5・11・12・法律 89号−−(施行=平6年10月1日)
改正平成5・11・19・法律 92号−−(施行=平5年11月19日)
改正平成6・11・11・法律 97号−−(施行=平7年1月1日)
改正平成8・6・19・法律 89号−−(施行=平8年10月1日)
改正平成10・9・30・法律112号−−(施行=平11年4月1日)
改正平成11・5・21・法律 45号−−(施行=平11年11月20日、平12年4月1日)
改正平成11・7・16・法律 87号−−(施行=平12年4月1日)
改正平成11・12・8・法律151号−−(施行=平12年4月1日)
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・5・31・法律 91号−−(施行=平13年4月1日)
改正平成13・6・29・法律 87号−−(施行=平13年7月16日)
改正平成13・12・12・法律153号−−(施行=平14年3月1日)
改正平成14・8・2・法律103号−−(施行=平15年5月1日)
改正平成15・7・2・法律102号−−(施行=平16年3月31日)
改正平成16・12・1・法律150号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成17・3・31・法律 21号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成17・11・2・法律108号==(施行=平18年4月1日、12月1日)
改正平成18・3・31・法律 10号−−(施行=平18年4月1日)
改正平成18・3・31・法律 25号−−(施行=平18年4月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行=平20年12月1日)
改正昭和50・5・1・法律 28号−−(施行=昭50年8月1日、昭52年4月30日)
改正昭和52・7・1・法律 76号−−(施行=昭53年1月1日、昭54年6月30日)
改正昭和55・6・2・法律 78号−−(施行=昭55年12月2日、昭56年6月1日、昭57年6月1日)
改正昭和58・5・25・法律 57号−−(施行=昭58年8月1日)
改正昭和60・6・8・法律 56号−−(施行=昭60年10月1日)
改正昭和63・5・17・法律 37号−−(施行=昭63年10月1日、昭64年4月1日)
改正平成4・5・22・法律 55号−−(施行=平4年7月1日、10月1日)
改正平成5・11・12・法律 89号−−(施行=平6年10月1日)
改正平成5・11・19・法律 92号−−(施行=平5年11月19日)
改正平成6・11・11・法律 97号−−(施行=平7年1月1日)
改正平成8・6・19・法律 89号−−(施行=平8年10月1日)
改正平成10・9・30・法律112号−−(施行=平11年4月1日)
改正平成11・5・21・法律 45号−−(施行=平11年11月20日、平12年4月1日)
改正平成11・7・16・法律 87号−−(施行=平12年4月1日)
改正平成11・12・8・法律151号−−(施行=平12年4月1日)
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・5・31・法律 91号−−(施行=平13年4月1日)
改正平成13・6・29・法律 87号−−(施行=平13年7月16日)
改正平成13・12・12・法律153号−−(施行=平14年3月1日)
改正平成14・8・2・法律103号−−(施行=平15年5月1日)
改正平成15・7・2・法律102号−−(施行=平16年3月31日)
改正平成16・12・1・法律150号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成17・3・31・法律 21号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成17・11・2・法律108号==(施行=平18年4月1日、12月1日)
改正平成18・3・31・法律 10号−−(施行=平18年4月1日)
改正平成18・3・31・法律 25号−−(施行=平18年4月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行=平20年12月1日)
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第1章 総 則
第1条 この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
2.労働者 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
3.事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
3の2.化学物質 元素及び化合物をいう。
4.作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
第3条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
第4条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
第5条 2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。
3 前2項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。
4 第1項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第2項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。
第2章 労働災害防止計画
第6条 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。
第7条 厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。
第8条 厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第9条 厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
第3章 安全衛生管理体制
第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2.労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
5.前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
第11条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事 を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
2 前条第2項の規定は、衛生管理者について準用する。
第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
4 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
第13条の2 事業者は、前条第1項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
第15条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先決の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
【令】第7条
2 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 第30条第4項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。
5 第10条第3項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
第15条の2 前条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
2 第11条第2項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
第15条の3 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 第30条第4項の場合において、同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき(第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。
第16条 第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
第17条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
1.労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2.労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
3.前2号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員(以下「第1号の委員」という。)は、1人とする。
1.総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2.安全管理者のうちから事業者が指名した者
3.当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 安全委員会の議長は、第1号の委員がなるものとする。
4 事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
5 前2項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第18条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
1.労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
3.労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
4.前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。
1.総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2.衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3.産業医のうちから事業者が指名した者
4.当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
4 前条第3項から第5項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「第1号の委員」とあるのは「第18条第2項第1号の者である委員」と読み替えるものとする。
2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。
1.総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2.安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3.産業医のうちから事業者が指名した者
4.当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
5.当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。
第19条の2 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
第19条の3 国は、第13条の2の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
第20条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1.機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
2.爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
3.電気、熱その他のエネルギーによる危険
第21条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1.原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
2.放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
3.計器監視、精密工作等の作業による健康障害
4.排気、排液又は残さい物による健康障害
第23条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
第24条 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第25条 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。
第25条の2 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
1.労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
2.労働者の救護に関し必要な事項について訓練を行うこと。
3.前2号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。
2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たつては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとする。
3 厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、第1項又は前項の規定により、技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要な指導等を行うことができる。
第28条の2 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
2 厚生労働大臣は、前条第1項及び第3項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
第29条 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。
3 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。
第29条の2 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
1.協議組織の設置及び運営を行うこと。
2.作業間の連絡及び調整を行うこと。
3.作業場所を巡視すること。
4.関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
5.仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
6.前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
2 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を2以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る2以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として1人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を2以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。
3 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督者長がする。
4 第2項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第1項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。
第30条の2 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。この場合において、同条第2項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項」とあるのは「次条第1項」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する前条第2項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
4 第2項において準用する前条第2項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第1項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
第30条の3 第25条の2第1項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合(第4項の場合を除く。)においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、同条第1項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該元方事業者及び当該元方事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
3 前項において準用する第30条第2項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
4 第2項において準用する第30条第2項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第25条の2第1項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
5 第25条の2第2項の規定は、第1項に規定する元方事業者及び前項の指名された事業者について準用する。この場合においては、当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同条第2項の規定は、適用しない。
第31条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第31条の4において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
【則】第644条、 第645条、 第646条、 第647条、 第648条、 第649条、 第650条、 第651条、 第653条、 第655条、 第655条の2、 第656条、 第657条、 第658条、 第659条、 第660条、 第661条、 第662条
《改正》平17法108
《改正》平17法108
2 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が2以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。
第31条の2 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第31条の3 建設業に属する事業の仕事を行う2以上の事業者の労働者が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業(以下この条において「特定作業」という。)を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、同項の規定により同項に規定する措置を講ずべき者がいないときは、当該場所において行われる特定作業に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する事業の元方事業者又は第30条第2項若しくは第3項の規定により指名された事業者で建設業に属する事業を行うものは、前項に規定する措置を講ずる者を指名する等当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない。
第31条の4 注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。
第32条 第30条第1項又は第4項の場合において、同条第1項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
2 第30条の2第1項又は第4項の場合において、同条第1項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
4 第31条第1項の場合において、当該建設物等を使用する労働者に係る事業者である請負人は、同項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
【則】第663条
5 第31条の2の場合において、同条に規定する仕事に係る請負人は、同条の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
第33条 機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
第34条 建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。
第35条 一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
第5章 機械等及び有害物に関する規制
第1節 機械等に関する規制
第37条 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
第38条 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら
、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。
1.当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。
2.当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。
3 特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
第39条 都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、前条第1項又は第2項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
2 労働基準監督署長は、前条第3項の検査で、特定機械等の改正に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
3 労働基準監督署長は、前条第3項の検査で、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。
第40条 前条第1項又は第2項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等(第38条第3項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第3項の裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない。
2 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。
第41条 検査証の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
2 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。
第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
第43条 動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。
第43条の2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第42条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
第44条 第42条の機械等(次条第1項に規定する機械等を除く。)のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の機械等を輸入した者が当該機械等を外国において製造した者(以下この項において「外国製造者」という。)以外の者(以下この項において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないときは、当該外国製造者は、厚生労働省令で定めるところにより、自ら登録個別検定機関が個々に行う当該機械等についての検定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該機械等を輸入した者については、同項の規定は、連用しない。
3 登録個別検定機関は、前2項の検定(以下「個別検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る機械等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を個別検定に合格させてはならない。
4 個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、当該個別検定に合格した旨の表示を付さなければならない。
5 個別検定に合格した機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
6 第1項の機械等で、第4項の表示が付されていないものは、使用してはならない。
第44条の2 第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その形式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下この項及び第44条の4において「外国製造者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる。
1.当該機械等を本邦に輸出しようとするとき。
2.当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないとき。
3 登録型式検定機関は、前2項の検定(以下「型式検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の製造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を形式検定に合格させてはならない。
4 登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請書に交付する。
5 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。
6 型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
7 第1項本文の機械等で、第5項の表示が付されていないものは、使用してはならない。
第44条の3 型式検定合格証の有効期間(次項の規定により型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された型式検定合格証の有効期間)は、前条第1項本文の機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
2 型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。
第44条の4 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の機械等に係る型式検定合格証(第2号にあつては、当該外国製造者が受けた型式検定合格証)の効力を失わせることができる。
1.型式検定に合格した型式の機械等の構造又は当該機械等を製造し、若しくは検査する設備等が第44条の2第3項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認められるとき。
2.型式検定を受けた外国製造者が、当該型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等で本邦に輸入されたものに、第44条の2第5項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付しているとき。
3.厚生労働大臣が型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めてその職員をして当該型式検定を受けた外国製造者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所において、関係者に質問をさせ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避されたとき。
第45条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
1.この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
2.第53条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3.法人で、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
1.別表第5に掲げる機械器具その他の設備を用いて製造時等検査を行うものであること。
2.製造時等検査を実施する者(別表第6第1号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「検査員」という。)が同表第2号に掲げる数以上であること。
3.検査員であつて別表第7に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検査員を指揮するとともに製造時等検査の業務を管理するものであること。
4.登録申請者が、特別特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去2年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去2年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
4 登録は、登録製造時等検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.事務所の名称及び所在地
4.第1項の区分
第46条の2 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
第47条 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。
2 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、検査員にこれを実施させなければならない。
3 登録製造時等検査機関は、公正に、かつ、第37条第2項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るものに適合する方法により製造時等検査を行わなければならない。
4 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
第47条の2 登録製造時等検査機関は、第46条第4項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
第48条 登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、製造時等検査の業務の開始の日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、製造時等検査の実施方法、製造時等検査に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
・
第49条 登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第50条 登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第123条第1号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 製造時等検査を受けようとする者その他の利害関係人は、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号及び第4号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
3 製造時等検査を受けようとする者その他の利害関係人は、登録製造時等検査機関が製造時等検査に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約(以下この項において「損害保険契約」という。)を締結しているときは、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号及び第4号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.損害保険契約の契約内容を記載した書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.第1号の書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
4 登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、第1項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第51条 登録製造時等検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第52条 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が第46条第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第52条の2 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が第47条の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第53条 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第53条の2 都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録製造時等検査機関が天災その他の事由により製造時等検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 都道府県労働局長が前項の規定により製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における製造時等検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。
第53条の3 第46条及び第46条の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第46条第1項 | 第38条第1項 | 第41条第2項 |
製造時等検査 | 第41条第2項の性能検査(以下「性能検査」という。) | |
第46条第3項第1号 | 別表第5 | 別表第8の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 |
製造時等検査 | 性能検査 | |
第46条第3項第2号 | 製造時等検査 | 別表第9の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査 |
別表第6第1号 | 同表の中欄 | |
同表第2号 | 同表の下欄 | |
第46条第3項第3号 | 別表第7 | 別表第10 |
製造時等検査 | 性能検査 | |
第46条第3項第4号 | 特別特定機械等を製造し、又は輸入する者 | 特定機械等を製造し、若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者 |
第46条第4項 | 登録製造時等検査機関登録簿 | 登録性能検査機関登録簿 |
第47条第1項及び第2項 | 製造時等検査 | 性能検査 |
第47条第3項 | 特別特定機械等 | 特定機械等 |
製造時等検査 | 性能検査 | |
第47条第4項及び第48条 | 製造時等検査 | 性能検査 |
第49条 | 製造時等検査 | 性能検査 |
あらかじめ | 休止又は廃止の日の30日前までに | |
第50条第2項及び第3項、第52条の2並びに第53条 | 製造時等検査 | 性能検査 |
第53条の2 | 都道府県労働局長 | 労働基準監督署長 |
製造時等検査 | 性能検査 |
第54条 第46条及び第46条の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の2までの規定は登録個別検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第46条第1項 | 第38条第1項 | 第44条第1項 |
製造時等検査 | 個別検定 | |
第46条第3項第1号 | 別表第5 | 別表第11の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 |
製造時等検査 | 個別検定 | |
第46条第3項第2号 | 製造時等検査 | 別表第12の上欄に掲げる機械等に応じ、個別検定 |
別表第6第1号 | 同表の中欄 | |
検査員 | 検定員 | |
同表第2号 | 同表の下欄 | |
第46条第3項第3号 | 検査員 | 検定員 |
別表第7 | 別表第13 | |
製造時等検査 | 個別検定 | |
第46条第3項第4号 | 特別特定機械等 | 第44条第1項の政令で定める機械等 |
第46条第4項 | 登録製造時等検査機関登録簿 | 登録個別検定機関登録簿 |
第47条第1項 | 製造時等検査 | 個別検定 |
第47条第2項 | 製造時等検査 | 個別検定 |
検査員 | 検定員 | |
第47条第3項 | 第37条第2項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの | 第44条第3項の基準 |
製造時等検査 | 個別検定 | |
第47条第4項 | 製造時等検査 | 個別検定 |
検査方法 | 検定方法 | |
第48条、第49条並びに第50条第2項及び第3項 | 製造時等検査 | 個別検定 |
第51条 | 検査員 | 検定員 |
第52条の2及び第53条 | 製造時等検査 | 個別検定 |
第53条の2 | 都道府県労働局長 | 厚生労働大臣又は都道府県労働局長 |
製造時等検査 | 個別検定 |
第54条の2 第46条及び第46条の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の2までの規定は登録型式検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第46条第1項 | 第38条第1項 | 第44条の2第1項 |
製造時等検査 | 型式検定 | |
第46条第3項第1号 | 別表第5 | 別表第14の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 |
製造時等検査 | 型式検定 | |
第46条第3項第2号 | 製造時等検査 | 型式検定 |
別表第6第1号 | 別表第15第1号 | |
検査員 | 検定員 | |
第46条第3項第3号 | 検査員 | 検定員 |
別表第7 | 別表第16 | |
製造時等検査 | 型式検定 | |
第46条第3項第4号 | 特別特定機械等 | 第44条の2第1項の政令で定める機械等 |
第46条第4項 | 登録製造時等検査機関登録簿 | 登録型式検定機関登録簿 |
第47条第1項 | 製造時等検査 | 型式検定 |
第47条第2項 | 製造時等検査 | 型式検定 |
検査員 | 検定員 | |
第47条第3項 | 第37条第2項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの | 第44条の2第3項の基準 |
製造時等検査 | 型式検定 | |
第47条第4項 | 製造時等検査 | 型式検定 |
検査方法 | 検定方法 | |
第48条、第49条並びに第50条第2項及び第3項 | 製造時等検査 | 型式検定 |
第51条 | 検査員 | 検定員 |
第52条の2及び第53条 | 製造時等検査 | 型式検定 |
第53条の2 | 都道府県労働局長 | 厚生労働大臣 |
製造時等検査 | 型式検定 |
第54条の3 検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
3 第1項の登録は、検査業者になろうとする者の申請により行う。
4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の登録をしてはならない。
5 事業者その他の関係者は、検査業者名簿の閲覧を求めることができる。
第54条の4 検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。
第54条の5 検査業者がその事業の全部を譲り渡し、又は検査業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その検査業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第54条の3第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により検査業者の地位を承継した者は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。
第54条の6 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第54条の3第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第2節 有害物に関する規制
第55条 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
【令】第16条
第56条 ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする物は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
3 第1項の許可を受けた者(以下「製造者」という。)は、その製造設備を、前項の基準に適合するように維持しなければならない。
4 製造者は、第2項の基準に適合する作業方法に従つて第1項の物を製造しなければならない。
5 厚生労働大臣は、製造者の製造設備又は作業方法が第2項の基準に適合していないと認めるときは、当該基準に適合するように製造設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又は当該基準に適合する作業方法に従つて第1項の物を製造すべきことを命ずることができる。
6 厚生労働大臣は、製造者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、第1項の許可を取り消すことができる。
第57条 ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(客器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次の事項を表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りではない。
1.名称
2.成分及びその含有量
3.厚生労働省令で定める物にあつては、人体に及ぼす作用
4.厚生労働省令で定める物にあつては、貯蔵又は取扱い上の注意
5.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前項の政令で定める物又は前条第1項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。
第57条の2 労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物(以下この条において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第2項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。
1.名称
2.成分及びその含有量
3.物理的及び化学的性質
4.人体に及ぼす作用
5.貯蔵又は取扱い上の注意
6.流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
7.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、前2項の通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第57条の3 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。
1.当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
2.当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
3.当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。
4.当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。
2 有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定による届出があつた場合(同項第2号の規定による確認をした場合を含む。)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、第1項の規定による届出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の改正又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。
5 前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
第57条の4 厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。
2 前項の規定による指示は、化学物質についての有害性の調査に関する技術水準、調査を実施する機関の整備状況、当該事業者の調査の能力等を総合的に考慮し、厚生労働大臣の定める基準に従つて行うものとする。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。
4 第1項の規定による有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。
5 第3項の規定により第1項の規定による指示について意見を求められた学識経験者は、当該指示に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
第57条の5 国は、前2条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。
第58条 削除
第6章 労働者の就業に当たつての措置
第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
1.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
2.労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3.前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
第60条の2 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
3 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
第62条 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。
第63条 国は、事業者が行なう安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に努めるものとする。
第7章 健康の保持増進のための措置
第64条 削除
第65条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
2 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合におい
て必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。
て必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。
5 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
第65条の2 事業者は、前条第1項又は第5項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持す
るため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
るため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。
3 事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。
第65条の3 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
第65条の4 事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。
第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合におい
て、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診 断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
て、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診 断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
【則】第50条
・
第66条の2 午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第5項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
第66条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。
第66条の5 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
第66条の6 事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
2 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。
第66条の8 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
4 事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
第66条の9 事業者は、前条第1項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第67条 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。
2 政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう。
3 健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 健康管理手帳の様式その他健康管理手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第68条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
第69条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
第70条 事業者は、前条第1項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第70条の2 厚生労働大臣は、第69条第1項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
第71条 国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。
2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置
第71条の2 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
1.作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
2.労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
3.作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
4.前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
第71条の3 厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
第71条の4 国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。
第8章 免許等
2 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
1.第74条第2項(第3号を除く。)の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者
2.前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者
3 第61条第1項の免許については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。
4 都道府県労働局長は、前項の規定により第61条第1項の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県労働局長の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
第73条 免許には、有効期間を設けることができる。
2 都道府県労働局長は、免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、当該免許を受けた者が厚生労働省令で定める要件に該当するときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。
第74条 都道府県労働局長は、免許を受けた者が第72条第2項第2号に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない。
2 都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間(第1号、第2号、第4号又は第5号に該当する場合にあつては、6月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。
1.故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき。
2.当該免許に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。
3.当該免許が第61条第1項の免許である場合にあつては、第72条第3項に規定する厚生労働省令で定める者となつたとき。
4.第110条第1項の条件に違反したとき。
5.前各号に掲げる場合のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定めるとき。
3 前項第3号に該当し、同項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
第74条の2 前3条に定めるもののほか、免許証の交付の手続その他免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第75条 免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。
2 前項の免許試験(以下「免許試験」という。)は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。
3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して1年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
4 前項の教習(以下「教習」という。)は、別表第17に掲げる区分ごとに行う。
5 免許試験の受験資格、試験科目及び受験手続並びに教習の受講手続その他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第75条の2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第1項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の規定による指定(以下第75条の12までにおいて「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県労働局長は、第1項の規定により指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
第75条の3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
1.職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
2.経理的及び技術的な基礎が、前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。
2 厚生労働大臣は、前条第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
1.申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2.申請者が行う試験事務以外の業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
3.申請者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。
4.申請者が第75条の11第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
5.申請者の役員のうちに、第3号に該当する者があること。
6.申請者の役員のうちに、次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者があること。
第75条の4 試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第75条の6第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
第75条の5 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、免許試験員に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、免許試験員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。免許試験員に変更があつたときも、同様とする。
4 厚生労働大臣は、免許試験員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該免許試験員の解任を命ずることができる。
第75条の6 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第75条の7 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第75条の8 指定試験機関の役員若しくは職員(免許試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(免許試験員を含む。)は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第75条の9 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第75条の10 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第75条の11 厚生労働大臣は、指定試験機関が第75条の3第2項第3号又は第5号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。
3 技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2 都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
1.別表第19の上欄に掲げる技能講習又は教習については、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備及び施設を用いて行うものであること。
2.技能講習にあつては別表第20各号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに1名以上であり、教習にあつては別表第21の上欄に掲げる教習に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が教習を実施し、その人数が事業所ごとに2名以上であること。
3.技能講習又は教習の業務を管理する者(教習にあつては、別表第22の上欄に掲げる教習に応じ、同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。)が置かれていること。
4.教習にあつては、前項の申請の日前6月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、95パーセント以上であること。
3 第46条第2項及び第4項の規定は第1項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の2、第53条(第4号を除く。以下この項において同じ。)並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第46条第2項各号列記以外の部分 | 登録 | 第77条第1項に規定する登録(以下この条、第53条及び第53条の2第1項において「登録」という。) |
第46条第4項 | 登録製造時等検査機関登録簿 | 登録教習機関登録簿 |
第47条の2 | 厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 |
第48条第1項 | 製造時等検査 | 第14条若しくは第61条第1項の技能講習又は第75条第3項の教習 |
厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 | |
第48条第2項 | 製造時等検査 | 第14条若しくは第61条第1項の技能講習又は第75条第3項の教習 |
第49条 | 製造時等検査 | 第14条若しくは第61条第1項の技能講習又は第75条第3項の教習 |
厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 | |
第50条第1項 | 事業報告書 | 事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書) |
第50条第2項 | 製造時等検査 | 第14条若しくは第61条第1項の技能講習又は第75条第3項の教習 |
第50条第4項 | 事業報告書 | 事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書) |
厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 | |
第52条 | 厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 |
第46条第3項各号 | 第77条第2項各号 | |
第52条の2 | 厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 |
第47条 | 第77条第6項又は第7項 | |
製造時等検査 | 第14条若しくは第61条第1項の技能講習若しくは第75条第3項の教習 | |
第53条 | 厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 |
製造時等検査 | 第14条若しくは第61条第1項の技能講習若しくは第75条第3項の教習 | |
第53条第2号 | 第47条から第49条まで、第50条第1項若しくは第4項 | 第47条の2から第49条まで、第50条第1項若しくは第4項、第77条第6項若しくは第7項 |
第53条第3号 | 第50条第2項各号又は第3項各号 | 第50条第2項各号 |
第53条の2 | 製造時等検査 | 第14条若しくは第61条第1項の技能講習 |
4 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
6 登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。
7 登録教習機関は、公正に、かつ、第75条第5項又は前条第3項の規定に従つて技能講習又は教習を行わなければならない。
第9章 安全衛生改善計画等
第1節 安全衛生改善計画
第78条 都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。
2 事業者は、安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見をきかなければならない。
第79条 前条第1項の事業者及びその労働者は、安全衛生改善計画を守らなければならない。
第80条 都道府県労働局長は、第78条第1項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
第2節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント
第81条 労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
2 労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
第82条 労働安全コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。
2 労働安全コンサルタント試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、筆記試験及び口述試験によつて行なう。
3 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、労働安全コンサルタント試験を受けることができない。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において理科系銃の正規の課程を修めて卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
2.学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後7年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
3.前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの
4 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第2項の筆記試験又は口述試験の全部又は一部を免除することができる。
第83条 労働衛生コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。
第83条の2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定コンサルタント試験機関」という。)に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「コンサルタント試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
第83条の3 第75条の2第2項及び第3項並びに第75条の3から第75条の12までの規定は、前条の規定による指定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務について準用する。この場合において、第75条の2第3項及び第75条の12中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、第75条の2第3項中「第1項」とあるのは「第83条の2」と、第75条の4第2項中「第75条の6第1項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第75条の5第1項中「免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定」とあるのは「労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の問題の作成及び採点」と、同条及び第75条の8中「免許試験員」とあるのは「コンサルタント試験員」と、第75条の5第4項中「次条第1項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第75条の6第1項中「規程(以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、同条第2項及び第3項並びに第75条の11第2項第4号中「試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と読み替えるものとする。
第84条 労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
3.この法律及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
4.次条第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
第85条 厚生労働大臣は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が前条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、コンサルタントが第86条の規定に違反したときは、その登録を取り消すことができる。
第85条の2 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、コンサルタントの登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合における第84条第1項の規定の適用については、同項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」とする。
第85条の3 第75条の2第2項及び第3項、第75条の3、第75条の4並びに第75条の6から第75条の12までの規定は、前条第1項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。この場合において、第75条の2第3項及び第75条の12中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、第75条の2第3項中「第1項」とあるのは「第85条の2第1項」と、第75条の4第2項中「第75条の6第1項に規定する試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と、第75条の6第1項中「規程(以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、同条第2項及び第3項並びに第75条の11第2項第4号中「試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と、第75条の8中「職員(免許試験員を含む。)」とあるのは「職員」と、第75条の10中「試験事務の全部又は一部」とあるのは「登録事務」と、第75条の11第2項及び第75条の12中「試験事務の全部若しくは一部」とあるのは「登録事務」と読み替えるものとする。
第86条 コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。
第87条 その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いる一般社団法人は、コンサルタントを社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国のコンサルタントの品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
3 第1項の一般社団法人(以下「コンサルタント会」という。)は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 コンサルタント会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。
5 厚生労働大臣は、コンサルタント会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及びコンサルタント会の財産の状況を検査し、又はコンサルタント会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
6 コンサルタント会以外の者は、その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いてはならない。
第10章 監督等
第88条 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
2 前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者(同項本文の事業者を除く。)について準用する。
3 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
5 事業者は、第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第3項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。
6 前3項の規定(前項の規定のうち、第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る部分を除く。)は、当該仕事が数次の請負契約によつて行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請人以外の事業者については、適用しない。
7 労働基準監督署長は第1項(第2項において準用する場合を含む。)又は第4項の規定による届出があつた場合において、厚生労働大臣は第3項の規定による届出があつた場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。
8 厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令(第3項又は第4項の規定による届出をした事業者に対するものに限る。)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要靖をすることができる。
4 厚生労働大臣は、前項の勧告又は要請をするに当たつては、あらかじめ、当該届出をした事業者の意見をきかなければならない。
5 第2項の規定により第1項の計画に関してその意見を求められた学識経験者は、当該計画に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前条第1項から第5項までの規定は、前項の審査について準用する。
第90条 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかきどる。
第91条 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。
2 医師である労働基準監督官は、第68条の疾病にかかつた疑いのある労働者の検診を行なうことができる。
3 前2項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第92条 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員の職務を行なう。
第93条 厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。
2 産業安全専門官は、第37条第1項の許可、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を行なう。
4 前3項に定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第94条 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第2項又は第3項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。
2 第91条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第95条 都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。
3 労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。
4 労働衛生指導医は、非常勤とする。
第96条 厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる。
2 厚生労働大臣は、コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてコンサルタントの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿若しくは書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(以下「登録製造時等検査機関等」という。)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第2項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。
5 第91条第3項及び第4項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。
【則】第95条の3
第96条の2 厚生労働大臣は、第93条第2項又は第3項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「研究所」という。)に、当該調査を行わせることができる。
2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、研究所に、第94条第1項の規定による立入検査(前項に規定する調査に係るものに限る。)を行わせることができる。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により研究所に立入検査を行わせる場合には、研究所に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
4 研究所は、前項の指示に従つて立入検査を行つたときは、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
5 第91条第3項及び第4項の規定は、第2項の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条第3項中「労働基準監督官」とあるのは、「独立行政法人労働安全衛生総合研究所の職員」と読み替えるものとする。
第96条の3 厚生労働大臣は、前条第1項に規定する調査に係る業務及び同条第2項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究所に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。
第97条 労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
2 事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
2 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働者、請負人又は建築物の貸与を受けている者に命ずることができる。
3 労働基準監督官は、前2項の場合において、労働者に急迫した危険があるときは、これらの項の都道府県労働局長又は労働基準監督署長の権限を即時に行うことができる。
4 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、請負契約によつて行われる仕事について第1項の規定による命令をした場合において、必要があると認めるときは、当該仕事の注文者(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該注文者の請負契約の先次のすべての請負契約の当事者である注文者を含み、当該命令を受けた注文者を除く。)に対し、当該違反する事実に関して、労働災害を防止するため必要な事項について勧告又は要請を行うことができる。
第99条 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前条第1項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。
2 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。
第99条の2 都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者(次項において「労働災害防止業務従事者」という。)に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。
2 前項の規定による指示を受けた事業者は、労働災害防止業務従事者に同項の講習を受けさせなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、講習の科目その他第1項の講習について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第99条の3 都道府県労働局長は、第61条第1項の規定により同項に規定する業務に就くことができる者が、当該業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害を発生させた場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けるよう指示することができる。
2 前条第3項の規定は、前項の講習について準用する。
第100条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
第11章 雑 則
第101条 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、第57条の2第1項又は第2項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。
第102条 ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
【令】第25条
第103条 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類(次項及び第3項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。
2 登録製造時等検査機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
3 コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
第105条 削除
2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
第107条 厚生労働大臣は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、コンサルタントその他労働災害の防止のための業務に従事する者の資質の向上を図り、及び労働者の労働災害防止の思想を高めるため、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。
第108条 政府は、労働災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第108条の2 厚生労働大臣は、労働者がさらされる化学物質等又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは、疫学的調査その他の調査(以下この条において「疫学的調査等」という。)を行うことができる。
2 厚生労働大臣は、疫学的調査等の実施に関する事務の全部又は一部を、疫学的調査等について専門的知識を有する者に委託することができる。
3 厚生労働大臣又は前項の規定による委託を受けた者は、疫学的調査等の実施に関し必要があると認めるときは、事業者、労働者その他の関係者に対し、質問し、又は必要な報告若しくは書類の提出を求めることができる。
4 第2項の規定により厚生労働大臣が委託した疫学的調査等の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
第109条 国は、労働災害の防止のための施策を進めるに当たつては、地方公共団体の立場を尊重し、これと密接に連絡し、その理解と協力を求めなければならない。
2 前項の条件は、当該許可、免許、指定又は登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可、免許、指定又は登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
2 指定試験機関が行う試験事務に係る処分(免許試験の結果についての処分を除く。)若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第112条 次の者は、政令で定めるところにより、手数料を国(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサルタント試験機関、指定登録機関が行う登録を受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。
1.免許を受けようとする者
2.技能講習(登録教習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
3.第37条第1項の許可を受けようとする者
4.第38条の検査(登録製造時等検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者
5.検査証の再交付又は書替え(登録製造時等検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者
6.性能検査(登録性能検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者
7.個別検定(登録個別検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者
7の2.型式検定(登録型式検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者
8.第56条第1項の許可を受けようとする者
9.第72条第1項の免許証の再交付又は書替えを受けようとする者
10.免許の有効期間の更新を受けようとする者
11.免許試験を受けようとする者
12.労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者
13.第84条第1項の登録を受けようとする者
2 前項の規定により指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納められた手数料は、それぞれ、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の収入とする。
第112条の2 厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。
2.第44条の4の規定により型式検定合格証の効力を失わせたとき。
4.第53条(第53条の3から第54条の2までにおいて準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は製造時等検査、性能検査、個別検定若しくは型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
5.第53条の2(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を行わないものとするとき。
2 都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第113条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
2 この法律は、船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員については、適用しない。
第12章 罰 則
第115条の2 製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、7年以下の懲役に処する。
2 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、5年以下の懲役に処する。
3 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。
4 前3項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第115条の3 前条第1項から第3項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第116条 第55条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第15条の2第1項、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第25条の2第2項(第30条の3第5項において準用する場合を含む。)、第26条、第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第32条第1項から第6項まで、第33条第3項、第40条第2項、第44条第5項、第44条の2第6項、第45条第1項若しくは第2項、第57条の3第1項、第59条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第61条第2項、第66条第1項から第3項まで、第66条の3、第66条の6、第87条第6項、第88条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項から第5項まで、第101条第1項又は第103条第1項の規定に違反した者
2.第11条第2項(第12条第2項及び第15条の2第2項において準用する場合を含む。)、第57条の4第1項、第65条第5項、第66条第4項、第98条第2項又は第99条第2項の規定による命令又は指示に違反した者
4.第91条第1項若しくは第2項、第94条第1項又は第96条第1項、第2項若しくは第4項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
5.第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
6.第103条第3項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者
第121条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
第122条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をしたコンサルタント会の理事、監事又は清算人は、50万円以下の過料に処する。
第123条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
附 則
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第80条及び第9章第2節の規定は昭和48年4月1日から、附則第9条のうち労働省設置法(昭和24年法律第162号)第13条第1項の表中央労働基準審議会の項の改正規定中「労働基準法」の下に「及び労働安全衛生法」を加える部分は公布の日から施行する。
昭和47年7月1日、10月1日(昭47政254)
第2条 この法律の施行の際現に第56条第1項の物を製造している者については、この法律の施行の日から起算して3月間は、同項の規定は、適用しない。その期間内に同項の許可を申請した場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
第3条 この法律の施行前にこの法律による改正前の労働基準法又は労働災害防止団体等に関する法律(昭和39年法律第118号)(これらに基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この法律(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
第4条 労働基準法の一部を次のように改正する。
第42条から第55条までを次のように改める。
第42条 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の定めるところによる。
第43条から第55条まで 削除
第55条の2を削る。
第63条第1項を次のように改める。
使用者は、満18才に満たない者又は女子に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他命令で定める危険な業務につかせ、又は命令で定める重量物を取り扱う業務につかせてはならない。
第70条中
「第49条及び」を削り、
「並びに」を「及び」に改める。
第10章中
第96条の次に次の2条を加える。
(監督上の行政措置)
第96条の2 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、命令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する命令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。
第96条の3 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。
前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。
第100条第4項中
「、認可」を削る。
第100条の2第3項中
「第101条第1項及び第4項並びに」を「第101条及び」に改める。
第101条第4項中
「前3項」を「前項」に改め、
同条第2項及び第3項を削る。
第103条中
「建設物、寄宿舎その他の附属建設物、設備、原料又は材料」を「附属寄宿舎」に、
「第55条」を「第96条の3」に改める。
第118条第1項中
「、第48条」を削る。
第119条第1号中
「、第42条、第43条、第46条、第47条、第49条、第51条」を削り、
同条第2号中
「第54条第2項又は第55条第1項」を「第96条の2第2項又は第96条の3第1項」に改め、
同条第4号中
「第49条及び」を削る。
第120条第1号中
「、第44条、第50条、第52条第1項乃至第3項、第53条第1項、第54条第1項」を削り、
「又は第105条」を「、第96条の2第1項、第105条」に、
「乃至第109条」を「又は第106条乃至第109条」に改め、
同条中
第2号を削り、
第3号を第2号とし、
同号の次に次の1号を加える。
3.第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者
第120条第4号中
「、検診若しくは収去」を削る。
第5条 国会職員法(昭和22年法律第85号)の一部を次のように改正する。
第45条第1項中
「労働災害防止団体等に関する法律(昭和39年法律第118号)」を「労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)」に改め、
同条第2項中
「労働基準法及びこれ」を「労働基準法及び労働安全衛生法並びにこれら」に改める。
第6条 国家公務員法(昭和22年法律第120号)の一部を次のように改正する。
附則第16条中
「労働災害防止団体等に関する法律(昭和39年法律第118号)」を「労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)」に改める。
第7条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和22年法律第138号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号ラ中
「労働災害防止団体等に関する法律」を「労働災害防止団体法」に改める。
第8条 少年院法(昭和23年法律第169号)の一部を次のように改正する。
第13条第4項中
「(昭和22年法律第49号)」の下に「及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)」を加える。
第9条 労働省設置法の一部を次のように改正する。
第4条第20号中
「、認可」を削り、
同条中
第21号から第25号までを削り、
第26号を第21号とし、
第27号から第29号までを5号ずつ繰り上げ、
第30号の前に次の7号を加える。
25.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づいて、労働災害防止計画を策定すること。
26.労働安全衛生法に基づいて、特に危険な作業を必要とする機械等の製造の許可及び検査、機械等の検定並びに有害物の製造の許可を行なうこと。
27.労働安全衛生法に基づいて、検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行なうこと。
28.労働安全衛生法に基づいて、免許に係る試験を実施し、及び免許を与えること。
29.労働安全衛生法に基づいて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの試験及び登録を行なうこと。
29の2.労働安全衛生法に基づいて、労働者の安全及び衛生に必要があると認める場合において、作業の開始の差止め、又は計画の変更を命ずること。
29の3.労働安全衛生法に基づいて、事業者が危害防止のための措置に違反した場合等において、作業の停止、建設物等の使用の停止その他必要な事項を命ずること。
第4条第32号の7を削り、
同条第32号の8中
「労働災害防止団体等に関する法律」を「労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)」に改め、
同条中
同号を第32号の7とし、
第32号の9を削り、
第32号の10を第32号の8とし、
第32号の11を第32号の9とし、
第32号の12を第32号の10とする。
第8条第1項第8号中
「労働福祉事業団」の下に「、検査代行機関、検定代行機関」を加え、
同項第14号中
「労働基準法」の下に「、労働安全衛生法」を加え、
「労働災害防止団体等に関する法律」を「労働災害防止団体法」に改める。
第8条第2項中
「中央労働災害防止協会」を「検査代行機関、検定代行機関、中央労働災害防止協会」に、
「じん肺法」を「労働安全衛生法、じん肺法」に、
「労働災害防止団体等に関する法律」を「労働災害防止団体法」に改める。
第13条第1項の表中央労働基準審議会の項中
「労働基準法」の下に「及び労働安全衛生法」を加え、
「労働災害防止団体等に関する法律」を「労働災害防止団体法」に改める。
第15条第1項中
「労働者災害補償保険法」を「労働安全衛生法(これに基づく命令を含む。)、労働者災害補償保険法」に改め、
「、労働災害防止団体等に関する法律(これに基づく命令を含む。)」を削る。
第16条第1項の表地方労働基準審議会の項中
「労働基準法」の下に「及び労働安全衛生法」を加える。
第17条第1項中
「労働者災害補償保険法」を「労働安全衛生法(これに基づく命令を含む。)、労働者災害補償保険法」に改め、
「、労働災害防止団体等に関する法律(これに基づく命令を含む。)」を削る。
第10条 更生緊急保護法(昭和25年法律第203号)の一部を次のように改正する。
第5条第3項中
「及びこれ」を「及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)並びにこれら」に改める。
第16条中
「及びこれ」を「及び労働安全衛生法並びにこれら」に改める。
第11条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第348条第2項第19号の2中
「労働災害防止団体等に関する法律」を「労働災害防止団体法」に改める。
第12条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の一部を次のように改正する。
第58条第2項中
「労働災害防止団体等に関する法律(昭和39年法律第118号)及び」を「労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2章並びに」に、
「並びにこれら」を「及びこれ」に改め、
同条第3項中
「第102条の規定」の下に「、労働安全衛生法第92条の規定」を加え、
同条第4項中
「労働基準法及び」を「労働基準法、労働安全衛生法及び」に改める。
第13条 結核予防法(昭和26年法律第96号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中
「労働基準法(昭和22年法律第49号)第8条に規定する事業又は事務所であつて、政令で定めるもの(以下「事業」という。)の使用者(同法第10条に規定する者をいう。以下同じ。)」を「労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の適用事業(同法第2条第3号に規定する事業者(以下「事業者」という。)の行なう事業をいう。以下同じ。)のうち、政令で定める事業(以下「事業」という。)の事業者」に改め、
同条第2項中
「使用者」を「事業者」に改め、
同条第4項中
「労働基準法」を「労働安全衛生法」に、
「使用者」を「事業者」に改める。
第7条第1項及び第16条第1項中
「使用者」を「事業者」に改める。
第28条第3項中
「労働基準法の適用を受ける事業」を「労働安全衛生法の適用事業」に改める。
第51条第1号及び第3号並びに第52条第1号及び第3号中
「使用者」を「事業者」に改める。
第54条中
「事業主」を「事業者」に改め、
同条各号を次のように改める。
1.第4条第1項の規定による定期の健康診断に要する費用
2.第13条第1項又は第2項の規定によるツベルクリン反応検査及び定期の予防接種に要する費用
第57条第2号中
「使用者」を「事業者」に改める。
第65条第1項中
「使用者」及び「事業主」を「事業者」に改める。
第66条第1項中
「労働基準法の適用を受ける事業の使用者」を「労働安全衛生法の適用事業の事業者」に改め、
同条第4項中
「労働基準法の適用を受ける事業」を「労働安全衛生法の適用事業」に改める。
第14条 自衛隊法(昭和29年法律第165号)の一部を次のように改正する。
第108条中
「労働災害防止団体等に関する法律(昭和39年法律第118号)及び」を削り、
「(昭和42年法律第61号)」の下に「及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)」を加える。
第15条 労働福祉事業団法(昭和32年法律第126号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第19条・第20条」を「第19条−第20条」に、
「第39条・第40条」を「第39条−第41条」に改める。
第1条中
「能率的に行うことにより」を「能率的に行なうとともに、労働災害の防止に資するため必要な資金の融通を行なうことにより」に改める。
第19条第1項第2号中
「前号」を「前2号」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.事業者又は政令で定める者が労働災害の防止及び労働者の健康の保持のため必要とする政令で定める資金の貸付けを行なうこと。
第19条の次に次の1条を加える。
(金融機関に対する業務の委託等)
第19条の2 事業団は、労働大臣の認可を受けて、金融機関に対して、前条第1項第2号に掲げる業務の一部を委託することができる。
2 前項の規定による労働大臣の認可があつた場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。
3 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第33条及び第39条において「受託金融機関」という。)の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第26条を次のように改める。
(借入金及び労働福祉債券)
第26条 事業団は、労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は労働福祉債券(以下この条において「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
4 債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 事業団は、労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治32年法律第48号)第309条から第311条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第1項及び第4項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第27条中
「第19条第1項第1号」の下に「及び第2号」を、
「費用」の下に「(同号に掲げる業務を行なうため必要な貸付資金を除く。)」を加える。
第28条第1号を次のように改める。
1.国債、地方債その他労働大臣の指定する有価証券の取得
第33条第1項中
「事業団」の下に「若しくは受託金融機関」を加え、
同項に次のただし書を加える。
ただし、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
第37条第1号中
「第4条第2項」の下に「、第19条の2第1項」を、
「第26条第1項」の下に「、第2項ただし書若しくは第6項」を加え、
同条第4号中
「第28条第2号」を「第28条第1号又は第2号」に改める。
第40条を第41条とする。
第39条第6号を削り、
同条を第40条とし、
第7章中同条の前に次の1条を加える。
第39条 第33条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団又は受託金融機関の役員又は職員は、3万円以下の罰金に処する。
第16条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)の一部を次のように改正する。
第48条の見出し中
「労働基準法」を「労働安全衛生法」に改め、
同条第1項中
「労働基準法(昭和22年法律第49号)」を「労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)」に改める。
第17条 じん肺法(昭和35年法律第30号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第4号中
「労働基準法第10条に規定する使用者」を「労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第3号に規定する事業者」に改める。
第5条及び第6条中
「労働基準法」を「労働安全衛生法」に改める。
第7条ただし書中
「労働基準法第52条第1項」を「労働安全衛生法第66条第1項」に改める。
第9条第1号及び第2号中
「労働基準法第52条第1項」を「労働安全衛生法第66条第1項又は第2項」に改める。
第10条の見出し中
「労働基準法」を「労働安全衛生法」に改め、
同条中
「労働基準法第52条第1項」を「労働安全衛生法第66条第1項又は第2項」に改める。
第12条第2項中
「労働基準法第52条第1項」を「労働安全衛生法第66条第1項又は第2項」に改める。
第13条第2項中
「労働基準法第52条第1項」を「労働安全衛生法第66条第1項若しくは第2項」に改める。
第46条中
「前条の違反行為をした者が、法人又は人のために行為した」を削り、
「であるときは」を「が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか」に改める。
第18条 労働災害防止団体等に関する法律の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
労働災害防止団体法
目次を次のように改める。
目次
第1章 総則(第1条−第7条)
第2章 労働災害防止団体
第1節 通則(第8条−第10条)
第2節 中央労働災害防止協会(第11条−第35条)
第3節 労働災害防止協会(第36条−第50条)
第4節 監督(第51条−第53条)
第5節 補則(第54条−第56条)
第3章 雑則(第57条・第58条)
第4章 罰則(第59条−第63条)
附 則
第1条及び第2条を次のように改める。
(目的)
第1条 この法律は、労働災害の防止を目的とする事業主の団体による自主的な活動を促進するための措置を講じ、もつて労働災害の防止に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「労働災害」とは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第1号に規定する労働災害をいう。
2 この法律において「指定業種」とは、労働大臣が、労働災害の発生率その他の事情を考慮し、中央労働基準審議会の意見をきいて指定する業種をいう。
「第2章 労働災害防止計画」を削る。
第3条から第7条までを次のように改める。
第3条から第7条まで 削除
第11条第3項中
「基本計画及び実施計画」を「労働安全衛生法に基づいて策定された労働災害防止計画」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項第3号」を「第1項第3号」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 中央協会は、前項の業務のほか、国からの委託を受けて、安全衛生教育に従事する指導員の養成及び資質の向上を図るための業務を行なうことができる。
第36条第4項中
「第11条第3項」を「第11条第4項」に改める。
第3章を第2章とする。
第4章を削る。
第68条第1項中
「第2条第4号」を「第2条第2項」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「第3章」を「第2章」に改め、
同項を同条第2項とし、
第5章中同条を第57条とする。
第69条第1項中
「第3章の規定」を「この法律」に改め、
同条第2項中
「第3章」を「第2章」に改め、
「及び第4章」を削り、
「鉱山保安法」の下に「(昭和24年法律第70号)」を加え、
同条を第58条とする。
第5章を第3章とする。
第70条中
「次の各号のいずれかに該当する者」を「第56条の規定に違反した者」に改め、
同条各号を削り、
第6章中同条を第59条とする。
第71条中
「次の各号のいずれかに該当する者」を「第52条第1項の規定により報告を命ぜられて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者」に改め、
同条各号を削り、
同条を第60条とする。
第72条中
「第70条第2号若しくは第3号又は」を削り、
同条を第61条とする。
第73条を第62条とし、
第74条を第63条とする。
第6章を第4章とする。
第19条 所得税法(昭和40年法律第33号)の一部を次のように改正する。
別表第1第1号中央労働災害防止協会の項及び労働災害防止協会の項中
「労働災害防止団体等に関する法律」を「労働災害防止団体法」に改める。
第20条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。
別表第2第1号中央労働災害防止協会の項及び労働災害防止協会の項中
「労働災害防止団体等に関する法律」を「労働災害防止団体法」に改める。
第21条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中
「労働基準法(昭和22年法律第49号)第10条に規定する使用者」を「労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第3号に規定する事業者」に改め、
同条第4号中
「労働基準法」の下に「(昭和22年法律第49号)」を加える。
第3条中
「労働基準法」を「労働安全衛生法」に改める。
第5条第5項中
「労働基準法第52条第1項」を「労働安全衛生法第66条第1項又は第2項」に改める。
第22条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中
「同法第51条」を「労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条」に改める。
第23条 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)の一部を次のように改正する。
第9条第1号を次のように改める。
1.労働基準法及び労働安全衛生法
別表第1第16号中
「労働災害防止団体等に関する法律」を「労働災害防止団体法」に改める。
別表第1第20号の5の次に次の1号を加える。
20の6.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
別表第2中労働基準法の項を次のように改める。
労働基準法及び労働安全衛生法 | 司法試験第2次試験に合格した者で労働法を選択したもの |
国家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 | |
主務大臣が、労働基準法及び労働安全衛生法についてこの欄の前2項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
第24条 職業訓練法の一部を次のように改正する。
第24条第2項中
「命令」の下に「又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第61条第4項の規定に基づく労働省令」を加える。
第25条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第26条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別 表
別表第1(第37条関係)
1.ボイラー
2.第1種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)
3.クレーン
4.移動式クレーン
5.デリック
6.エレベーター
7.建設用リフト
8.ゴンドラ
別表第2(第42条関係)
1.ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
2.第2種圧力容器(第1種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
3.小型ボイラー
4.小型圧力容器(第1種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
5.プレス機械又はシャーの安全装置
6.防爆構造電気機械器具
7.クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
8.防じんマスク
9.防毒マスク
10.木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
11.動力により駆動されるプレス機械
12.交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
13.絶縁用保護具
14.絶縁用防具
15.保護帽
別表第3(第44条関係)
1.ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
2.第2種圧力容器
3.小型ボイラー
4.小型圧力容器
別表第4(第44条の2関係)
1.ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
2.プレス機械又はシャーの安全装置
3.防爆構造電気機械器具
4.クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
5.防じんマスク
6.防毒マスク
7.木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
8.動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
9.交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
10.絶縁用保護具
11.絶縁用防具
12.保護帽
別表第5(第46条関係)
1.超音波厚さ計
2.超音波探傷器
3.ファイバースコープ
4.ひずみ測定器
5.フィルム観察器
6.写真濃度計
別表第6(第46条関係)
1.条件
(一) 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(以下「工学関係大学等卒業者」という。)で、次のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が160時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したものであること。
(1) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。
イ 特別特定機械等の構造
ロ 材料及び試験方法
ハ 工作及び試験方法
ニ 附属装置及び附属品
ホ 関係法令、強度計算方法及び検査基準
(2) 登録製造時等検査機関が行うものであること。
(二) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(以下「工学関係高等学校等卒業者」という。)で、(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が210時間以上であり、かつ、検査実習が15件以上であるものを修了したものであること。
(三) (一)又は(二)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
2.数年間の製造時等検査の件数を800で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
別表第7(第46条関係)
1.工学関係大学等卒業者で、10年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有するものであること。
2.工学関係高等学校等卒業者で、15年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第8(第53条の3関係)
機械等 | 機械器具その他の設備 |
別表第1第1号及び第2号に掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器及びファイバースコープ |
別表第1第3号に掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器、水準器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器 |
別表第1第4号に掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器、水準器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器 |
別表第1第5号に掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器、電気計測器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器 |
別表第1第6号に掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器、水準器、回転速度計及び鋼索用磁気探傷器 |
別表第1第8号に掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器及び鋼索用磁気探傷器 |
別表第9(第53条の3関係)
機械等 | 条件 | 数 |
別表第1第1号に掲げる機械等 |
1.工学関係大学等卒業者のうち、7年以上性能検査を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は2年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「短期経験者」という。)で、次のいずれにも該当する研修(当該機械等に係るものに限る。以下この表において「特定研修」という。)であつて学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したものであること。
(一) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。
(1) 当該機械等の構造、工作、据付け及び材料
(2) 附属装置及び附属品
(3) 取扱い、清掃作業及び損傷
(4) 関係法令、強度計算方法及び検査基準 (二) 登録性能検査機関が行うものであること。 2.工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したものであること。
3.工学関係高等学校等卒業者のうち、10年以上性能検査を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「長期経験者」という。)で、第1号に規定する研修を修了したものであること。
4.工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が400件以上であるものを修了したものであること。
5.前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
年間の性能検査の件数を800で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第1第2号及び第3号に掲げる機械等 |
1.工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したものであること。
2.工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が100件以上であるものを修了したものであること。
3.工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第1号に規定する研修を修了したものであること。
4.工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したものであること。
5.前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
年間の性能検査の件数を800で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第1第4号に掲げる機械等 |
1.工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したものであること。
2.工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が40件以上であるものを修了したものであること。
3.工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第1号に規定する研修を修了したものであること。
4.工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が80件以上であるものを修了したものであること。
5.前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
年間の性能検査の件数を800で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第1第5号に掲げる機械等 |
1.工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したものであること。
2.工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が30件以上であるものを修了したものであること。
3.工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第1号に規定する研修を修了したものであること。
4.工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が60件以上であるものを修了したものであること。
5.前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
年間の性能検査の件数を800で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第1第6号に掲げる機械等 |
1.工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したものであること。
2.工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が20件以上であるものを修了したものであること。
3.工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第1号に規定する研修を修了したものであること。
4.工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が40件以上であるものを修了したものであること。
5.前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
年間の性能検査の件数を800で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第1第8号に掲げる機械等 |
1.工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したものであること。
2.工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したものであること。
3.工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第1号に規定する研修を修了したものであること。
4.工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が20件以上であるものを修了したものであること。
5.前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
年間の性能検査の件数を800で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第10(第53条の3関係)
1.工学関係大学等卒業者で、10年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有するものであること。
2.工学関係高等学校等卒業者で、15年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第11(第54条関係)
機械等 | 機械器具その他の設備 |
別表第3第1号に掲げる機械等 | 絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計及び材料試験機 |
別表第3第2号から第4号までに掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器、ファイバースコープ、ひずみ測定器、フィルム観察器及び写真濃度計 |
別表第12(第54条関係)
機械等 | 条件 | 数 |
別表第3第1号に掲げる機械等 |
1.工学関係大学等卒業者で、2年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。
2.工学関係高等学校等卒業者で、5年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
年間の個別検定の件数を120で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第3第2号から第4号までに掲げる機械等 |
1.工学関係大学等卒業者のうち、3年以上個別検定を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は1年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「短期経験者」という。)で、次のいずれにも該当する研修(当該機械等に係るものに限る。以下この表において「特定研修」という。)であつて学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検定実習が20件以上であるものを修了したものであること。
(一) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。
(1) 当該機械等の構造、工作、据付け及び材料
(2) 附属装置及び附属品
(3) 取扱い、清掃作業及び損傷
(4) 関係法令、強度計算方法及び検査基準 (二) 登録個別検定機関が行うものであること。 2.工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検定実習が200件以上であるものを修了したものであること。
3.工学関係高等学校等卒業者のうち、5年以上個別検定を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は3年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「長期経験者」という。)で、第1号に規定する研修を修了したものであること。
4.工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検定実習が400件以上であるものを修了したものであること。
5.前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
年間の個別検定の件数を2400で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第13(第54条関係)
1.工学関係大学等卒業者で、10年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有するものであること。
2.工学関係高等学校等卒業者で、15年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第14(第54条の2関係)
機械等 | 機械器具その他の設備 |
別表第4第1号に掲げる機械等 | 絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計及び材料試験機 |
別表第4第2号に掲げる機械等 | 作動試験用機械、硬さ試験機、オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計及び耐電圧試験装置 |
別表第4第3号に掲げる機械等 | 耐電圧試験装置、電気計測器、恒温槽、温度試験装置、鋼球落下試験装置、耐水試験装置、衝撃試験機、保護等級試験装置、爆発試験装置、ガス濃度計測器、水圧試験装置、拘束試験装置、気密試験装置、内圧試験装置、火花点火試験装置、発火試験装置及び防じん試験装置 |
別表第4第4号に掲げる機械等 | 材料試験機、耐水試験装置、衝撃試験機及び振動試験装置 |
別表第4第5号に掲げる機械等 | 材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験装置及び排気弁気密試験装置 |
別表第4第6号に掲げる機械等 | 材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験装置、排気弁気密試験装置、除毒能力試験装置、面体気密試験装置及び吸収缶気密試験装置 |
別表第4第7号に掲げる機械等 | 作動試験用機械及び硬さ試験機 |
別表第4第8号に掲げる機械等 | オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計、材料試験機、急停止時間測定装置及び振動試験装置 |
別表第4第9号に掲げる機械等 | 作動試験用機械、絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、温度試験装置及び遅動時間測定装置 |
別表第4第10号及び第11号に掲げる機械等 | 耐電圧試験装置、材料試験機及び電気計測器 |
別表第4第12号に掲げる機械等 | 恒温槽及び衝撃試験機 |
別表第15(第54条の2関係)
1.条件
(一) 工学関係大学等卒業者で、2年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。
(二) 工学関係高等学校等卒業者で、5年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。
(三) (一)又は(二)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
2.数
事業所ごとに2
別表第16(第54条の2関係)
1.工学関係大学等卒業者で、10年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る型式検定の業務に従事した経験を有するものであること。
2.工学関係高等学校等卒業者で、15年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る型式検定の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第17(第75条関係)
1.揚貨装置運転実技教習
2.クレーン運転実技教習
3.移動式クレーン運転実技教習
別表第18(第76条関係)
1.木材加工用機械作業主任者技能講習
2.プレス機械作業主任者技能講習
3.乾燥設備作業主任者技能講習
4.コンクリート破砕器作業主任者技能講習
5.地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
6.ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
7.ずい道等の覆工作業主任者技能講習
8.型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
9.足場の組立て等作業主任者技能講習
10.建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
11.鋼橋架設等作業主任者技能講習
12.コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
13.コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
14.採石のための掘削作業主任者技能講習
15.はい作業主任者技能講習
16.船内荷役作業主任者技能講習
17.木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
18.化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習
19.普通第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習
20.特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
21.鉛作業主任者技能講習
22.有機溶剤作業主任者技能講習
23.石綿作業主任者技能講習
24.酸素欠乏危険作業主任者技能講習
25.酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
26.床上操作式クレーン運転技能講習
27.小型移動式クレーン運転技能講習
28.ガス溶接技能講習
29.フォークリフト運転技能講習
30.ショベルローダー等運転技能講習
31.車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
32.車両系建設機械(解体用)運転技能講習
33.車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
34.不整地運搬車運転技能講習
35.高所作業車運転技能講習
36.玉掛け技能講習
37.ボイラー取扱技能講習
別表第19(第77条関係)
技能講習又は教習 | 機械器具その他の設備及び施設 |
酸素欠乏危険作業主任者技能講習 | そ生用機器及び酸素濃度計測器 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | そ生用機器、酸素濃度計測器及び硫化水素濃度計測器 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 床上操作式クレーン |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 小型移動式クレーン |
ガス溶接技能講習 | ガス溶接装置 |
フォークリフト運転技能講習 | フォークリフト、パレット及びフォークリフトを運転することができる施設 |
ショベルローダー等運転技能講習 | ショベルローダー等(ショベルローダー又はフォークローダーをいう。以下同じ。)及びショベルローダー等を運転することができる施設 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)及び車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)を運転することができる施設 |
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 車両系建設機械(解体用)及び車両系建設機械(解体用)を運転することができる施設 |
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 | 車両系建設機械(基礎工事用)及び車両系建設機械(基礎工事用)を運転することができる施設 |
不整地運搬車運転技能講習 | 不整地運搬車及び不整地運搬車を運転することができる施設 |
高所作業車運転技能講習 | 高所作業車 |
玉掛け技能講習 | クレーン、移動式クレーン、デリック又は揚貨装置、荷及び玉掛け用具 |
揚貨装置運転実技教習 | 揚貨装置 |
クレーン運転実技教習 | 天井クレーン、シミュレーター及び天井クレーンを運転することができる施設 |
移動式クレーン運転実技教習 | 移動式クレーン及び移動式クレーンを運転することができる施設 |
別表第20(第77条関係)
1.木材加工用機械作業主任者技能講習及びプレス機械作業主任者技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識 作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識 |
1.学校教育法による大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上当該作業に係る機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
2.学校教育法による高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上当該作業に係る機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
作業の方法に関する知識 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上当該作業に係る機械の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等を卒業した者で、その後3年以上当該作業に係る機械の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
2.乾燥設備作業主任者技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識 乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識 |
1.大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
乾燥作業の管理に関する知識 |
1.大学等において工学又は化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上乾燥設備の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等において工学又は化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上乾燥設備の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
3.コンクリート破砕器作業主任者技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 火薬類に関する知識 コンクリート破砕器の取扱いに関する知識 |
1.大学等において工業化学、採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後1年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
|
コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 |
1.大学等において工業化学、採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
4.地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習、ずい道等の覆工作業主任者技能講習、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習、足場の組立て等作業主任者技能講習、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習、鋼橋架設等作業主任者技能講習、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習及びコンクリート橋架設等作業主任者技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 作業の方法に関する知識 |
1.大学等において土木、建築又は採鉱に関する学科(ずい道等の掘削等作業主任者技能講習及びずい道等の覆工作業主任者技能講習にあつては建築に関する学科を除き、足場の組立て等作業主任者技能講習にあつては造船に関する学科を含む。以下この表において「特定学科」という。)を修めて卒業した者で、その後3年以上建設の作業(ずい道等の掘削等作業主任者技能講習及びずい道等の覆工作業主任者技能講習にあつてはずい道等の建設の作業に限り、足場の組立て等作業主任者技能講習にあつては造船の作業を含み、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習にあつてはコンクリート造の工作物の解体等の作業に限る。以下この表において「特定作業」という。)に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等において特定学科を修めて卒業した者で、その後5年以上特定作業に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 |
1.大学等を卒業した者で、その後3年以上特定作業又は特定作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等を卒業した者で、その後5年以上特定作業又は特定作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後3年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
5.採石のための掘削作業主任者技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 岩石の種類、岩石の採取のための掘削の方法等に関する知識 |
1.大学等において採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上採石作業に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等において採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上採石作業に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 |
1.大学等を卒業した者で、その後3年以上採石作業又は採石業に関する安全の実務に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等を卒業した者で、その後5年以上採石作業又は採石業に関する安全の実務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後3年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
6.はい作業主任者技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。以下同じ。)に関する知識
人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識 |
1.大学等を卒業した者で、その後3年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等を卒業した者で、その後5年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。
3.はい作業主任者技能講習を修了した者で、その後3年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。
4.前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
7.船内荷役作業主任者技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 作業の指揮に必要な知識 |
1.大学等を卒業した者で、その後3年以上船内荷役作業に係る安全管理の業務に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等を卒業した者で、その後5年以上船内荷役作業に係る安全管理の業務に従事した経験を有するものであること。
3.船内荷役作業に係る安全管理の業務に10年以上従事した経験を有する者であること。
4.前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
玉掛け作業及び合図の方法に関する知識 |
1.大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後4年以上玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
荷役の方法に関する知識 |
1.大学等を卒業した者で、その後3年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等を卒業した者で、その後5年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。
3.船内荷役作業の監督又は指揮の業務に5年以上従事した経験を有する者であること。
4.前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
8.木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識 |
1.大学等において建築に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等において建築に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するものであること。
3.10年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導し、又は監督する者としての地位にあつたものであること。
4.前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 |
1.大学等を卒業した者で、その後3年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等を卒業した者で、その後5年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後3年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
9.化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 第1種圧力容器の構造に関する知識 |
1.大学等において機械工学又は化学工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上ボイラー又は第1種圧力容器の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
2.8年以上ボイラー又は第1種圧力容器の設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者であること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
第1種圧力容器の取扱いに関する知識 |
1.大学等において機械工学又は化学工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上化学設備に係る第1種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
危険物及び化学反応に関する知識 |
1.大学等において工業化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後6年以上危険物に関する業務に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等において工業化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後8年以上危険物に関する業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上化学設備に係る第1種圧力容器の管理の業務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
10.普通第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 第1種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の構造に関する知識 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上ボイラー又は第1種圧力容器の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
2.5年以上ボイラー又は第1種圧力容器の設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者であること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
第1種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の取扱いに関する知識 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上第1種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上ボイラー又は第1種圧力容器の管理の業務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
11.特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習、有機溶剤作業主任者技能講習及び石綿作業主任者技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 健康障害及びその予防措置に関する知識 |
1.学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
作業環境の改善方法に関する知識 |
1.大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
保護具に関する知識 |
1.大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
12.酸素欠乏危険作業主任者技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識 |
1.学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識 |
1.大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
保護具に関する知識 |
1.学校教育法による大学において医学又は大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | 救急そ生の方法 |
1.学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
酸素の濃度の測定方法 |
1.大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後1年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
13.酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 酸素欠乏症、硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識 |
1.学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識 |
1.大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
保護具に関する知識 |
1.学校教育法による大学において医学又は大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | 救急そ生の方法 |
1.学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
酸素及び硫化水素の濃度の測定方法 |
1.大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後1年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
14.床上操作式クレーン運転技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 床上操作式クレーンに関する知識 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
原動機及び電気に関する知識 |
1.大学等において電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 |
1.大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | 床上操作式クレーンの運転 床上操作式クレーンの運転のための合図 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後1年以上床上操作式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上床上操作式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。
3.床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者で、その後5年以上床上操作式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。
4.前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
15.小型移動式クレーン運転技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 小型移動式クレーンに関する知識 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上移動式クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
原動機及び電気に関する知識 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上移動式クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 |
1.大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | 小型移動式クレーンの運転 小型移動式クレーンの運転のための合図 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後1年以上移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。
3.小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者で、その後5年以上小型移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。
4.前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
16.ガス溶接技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
1.大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識 |
1.大学等において化学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い |
1.大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後1年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。
3.ガス溶接技能講習を修了した者で、5年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。
4.前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
17.フォークリフト運転技能講習及びショベルローダー等運転技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上フォークリフト又はショベルローダー等の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
運転に必要な力学に関する知識 |
1.大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | 走行の操作 荷役の操作 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後1年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
3.フォークリフト運転技能講習又はショベルローダー等運転技能講習を修了した者で、その後5年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
4.前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
18.車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習及び車両系建設機械(解体用)運転技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
運転に必要な一般的事項に関する知識 |
1.大学等において土木に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | 走行の操作 作業のための装置の操作 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後1年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
3.車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習又は車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者で、その後5年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
4.前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
19.車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上車両系建設機械(基礎工事用)の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
運転に必要な一般的事項に関する知識 |
1.大学等において土木に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | 走行の操作 作業のための装置の操作及び合図 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後1年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
3.車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者で、その後5年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
4.前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
20.不整地運搬車運転技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
荷の運搬に関する知識 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
運転に必要な力学に関する知識 |
1.大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | 走行の操作 荷の運搬 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後1年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
3.不整地運搬車運転技能講習を修了した者で、その後5年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
4.前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
21.高所作業車運転技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上高所作業車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
原動機に関する知識 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
運転に必要な一般的事項に関する知識 |
1.大学等において力学及び電気に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | 作業のための装置の操作 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後1年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
3.高所作業車運転技能講習を修了した者で、その後5年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
4.前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
22.玉掛け技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下「クレーン等」という。)に関する知識 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上クレーン等の設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 |
1.大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。
2.高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
クレーン等の玉掛けの方法 |
1.大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。
3.玉掛け技能講習を修了した者で、10年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。
4.前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | クレーン等の玉掛け クレーン等の運転のための合図 |
1.大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。
2.高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。
3.玉掛け技能講習を修了した者で、10年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。
4.前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
23.ボイラー取扱技能講習
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | ボイラーの構造に関する知識 ボイラーの取扱いに関する知識 点火及び燃焼に関する知識 点検及び異常時の処置に関する知識 |
1.大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上ボイラーの設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
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関係法令 |
1.大学等を卒業した者で、その後1年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
別表第21(第77条関係)
教習 | 条件 |
揚貨装置運転実技教習 |
1.揚貨装置運転実技教習に係る免許を有する者で、5年以上揚貨装置の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
クレーン運転実技教習 移動式クレーン運転実技教習 |
1.クレーン運転実技教習又は移動式クレーン運転実技教習に係る免許を有する者で、8年以上クレーン又は移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
別表第22(第77条関係)
教習 | 条件 |
揚貨装置運転実技教習 クレーン運転実技教習 移動式クレーン運転実技教習 |
1.5年以上揚貨装置、クレーン又は移動式クレーンの運転の業務を管理し、又は監督する者としての地位にあつたものであること。
2.前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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